相続した一戸建てなどの不動産は、そのまま放置していると様々なデメリットが生じます。住む人がおらず活用する予定もない場合は、早めに売却をご検討するのがおすすめです。
こちらでは、相続した不動産を放置するデメリットと、不動産を売却する際の注意点をご紹介いたします。
オブライエンは杉並区の不動産売買をサポートしていますので、相続した不動産の売却を検討している方はぜひご相談ください。
相続した一戸建てなどの不動産は放置しておくと損?
せっかく相続した不動産があっても、活用していなければ損をしてしまう可能性があります。現在住んでいる人がいない、活用する予定がない、遠方に住んでいて管理ができないという方は、ぜひ早めに売却をご検討ください。
こちらでは、放置しておくと発生するデメリットをご紹介いたします。
固定資産税がかかる
所有している不動産には、毎年、固定資産税が発生します。固定資産税は、物件の評価額に対して計算されるため、住人の有無や状態にかかわらず、所有しているだけで毎年支払う義務があるのです。
標準税率は、物件の固定資産税評価額に対して、1.4%が本則になっています(2021年3月31日まで土地や家屋(住宅)は1.3%)。評価額が2,000万円の場合には、年間で28万円の税金が課せられます。
トラブルが起こった際には、損害賠償を請求される恐れがある
不法投棄による火災や害虫害獣の発生、老朽化による倒壊で近隣へ被害を与えてしまった場合、所有者は損害賠償を請求される可能性もあります。近年は空き家問題が深刻化しているため、特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、高額な税金を納めなければならなくなってしまいます。
後々売却すればいいと気長に考えていると、毎年の固定資産税が負担になるだけでなく、老朽化により不動産の価値が下がり安値でしか売れなくなってしまう可能性もあります。維持管理費を考慮すると、早めの売却がおすすめです。
杉並区に相続した不動産を所有しているなら、オブライエンへご相談ください。オブライエンは不動産売買に特化している不動産会社として、お客様のご要望に沿った最適なご提案をさせていただきます。杉並区周辺エリアの不動産売買についてもお気軽にお問い合わせください。
相続不動産を売却する際の注意点
相続した一戸建てなどの不動産を売却する際には、相続登記が必要となります。これは不動産の名義を元の所有者である被相続人から、相続人の名義に変更する手続きです。
相続人が複数名の場合にはトラブルになることもあるため、相続した段階でどのようにするのか権利関係をはっきりさせておくとよいでしょう。売却した代金を分割して相続する、換価分割という方法もあります。
不動産売買をせずに放置していると、他の相続人が持ち分を勝手に登記し売却をする、相続人の一人が亡くなり新たな相続人が増えるなど、新たなトラブルが増えるケースも多いです。相続した時点でなるべく早く適切な対処をしましょう。
また、一戸建てなどの相続不動産売買で得られる利益には、譲渡所得税がかかることがあります。相続の発生から3年以内の売却であれば、この税金が軽減される特例もありますので、早めに売却するのがおすすめです。
相続した不動産の売却については、オブライエンへご相談ください。オブライエンは新宿区を中心に、杉並区や中野区エリアの不動産売買をサポートしております。相続不動産に関するノウハウもあるため、税務や法務等も含めたトータル的なサポートが可能です。
杉並区で不動産売買をお考えならオブライエンへご相談を
相続した不動産を放置していると損をしてしまう可能性があります。住む人がおらず活用する予定もない場合は、固定資産税の支払いやトラブルを避けるためにも、早めに売却をご検討ください。
不動産売買に特化しているオブライエンは、新宿区を中心に、杉並区や中野区エリアからのご依頼を承っております。相続した一戸建ての活用方法でお悩みの方やすぐに現金化したいとお考え方は、ぜひオブライエンへお問い合わせください。お客様のご事情やご要望などをしっかりとお伺いした上で、最適なご提案をさせていただきます。
不動産売買や仲介、査定に関するコラム
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